正答1
解説
正解は1です。
所得税法における災害損失の控除、借地権の設定対価の所得区分、譲渡所得の範囲、相続財産の取得費を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 別荘など生活に通常必要でない資産が災害等で受けた損失は、その年分又は翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除されます(所得税法62条1項)。
2:× 建物所有目的の借地権設定の対価として受ける権利金が土地の価額の10分の5を超えるときは、不動産所得ではなく譲渡所得として課税されます(所得税法施行令79条)。
3:× 棚卸資産の譲渡や、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得から除かれます(所得税法33条2項1号)。
不動産業者の土地の販売による所得は、事業所得として課税されます。
4:× 相続(限定承認を除く)で取得した資産を譲渡した場合、被相続人の取得価額と取得時期を引き継いで計算します(所得税法60条1項1号)。
相続時の価額で取得したものとはみなされません。
【ポイント】
限定承認による相続では、被相続人に時価で譲渡したものとみなす課税が行われ(所得税法59条)、相続人は相続時の時価で取得したものとされます。
「単純承認は取得費を引き継ぐ、限定承認は時価で取得」と対比して覚えましょう。