正答1
解説
正解は1です。
建築基準法の防火地域・準防火地域の規制、非常用の昇降機、防火壁を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 防火地域または準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条、当時)。
これは、境界線から50cm以上離すことを求める民法234条の特則とされています(最判平元.9.19)。
2:× 非常用の昇降機の設置が必要なのは、高さ31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。
高さ30mの建築物には、設置義務はありません。
3:× 出題当時の規定では、準防火地域で延べ面積1,500m²を超える建築物は耐火建築物としなければなりません(建築基準法62条1項、当時)。
延べ面積2,000m²の共同住宅は、準耐火建築物では足りず、耐火建築物とする必要があります。
4:× 延べ面積1,000m²超の建築物を防火壁で区画する義務は、耐火建築物と準耐火建築物には適用されません(建築基準法26条1号)。
耐火建築物はそれ自体が火災に強いため、防火壁による区画は求められていません。
【ポイント】
現行法では、外壁を境界線に接して設けられる規定は63条に移り、準防火地域の規制も延焼防止性能による基準に改められています。
非常用の昇降機は「31m超」、避雷設備は「20m超」と数字をセットで覚えます。