正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○が答え(誤った記述)です。
用途制限の例外許可、前面道路による容積率制限、建ぺい率の適用除外、外壁の後退距離を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
第一種低層住居専用地域では原則として飲食店を建築できませんが、特定行政庁の許可があれば建築できます(建築基準法48条1項ただし書)。
2:× 正しい記述です。
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合に適用されます(建築基準法52条2項)。
幅員が12m以上なら、都市計画で定めた容積率だけが適用されます。
3:× 正しい記述です。
公園・広場・道路・川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものには、建ぺい率の制限は適用されません(建築基準法53条)。
4:○ 誤った記述です。
外壁の後退距離(1.5mまたは1m)を都市計画で定められるのは、第一種・第二種低層住居専用地域に限られます(建築基準法54条、当時)。
第一種住居地域では、外壁の後退距離の限度は定められません。
【ポイント】
外壁の後退距離と絶対高さの制限(10mまたは12m)は、低層住居専用地域に特有の規制です。
現行法では、2018年に新設された田園住居地域にもこれらの規制が適用されます。