正答4
解説
正解は4です。
制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)が単独でできる行為と、保護者の関与が必要な行為を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 営業を許された未成年者が成年者と同一の行為能力を持つのは、その営業に関する行為に限られます(民法6条1項)。
自分が住むための建物の購入は、古着の仕入販売の営業とは関係がありません。
したがって、法定代理人は同意のない売買契約を取り消すことができます。
2:× 被保佐人が贈与の申込みを拒絶するときも、保佐人の同意が必要です(民法13条1項7号)。
不動産の売却(同項3号)と同じく、同意が必要な行為として列挙されています。
贈与を断ると財産を得る機会を失うため、保護の対象とされています。
3:× 成年被後見人が居住する建物を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
後見監督人がいても、その同意で家庭裁判所の許可に代えることはできません。
居住環境の変化は本人の心身に大きな影響を与えるためです。
4:○ 制限行為能力者が詐術を用いて相手方を信じさせたときは、その行為を取り消せません(民法21条)。
保護者の同意を得たと信じさせた場合も、詐術に当たると解されています。
相手方を欺いた者まで保護する必要はないからです。
【ポイント】
被保佐人の同意が必要な行為(13条1項)では、不動産の売買・贈与の拒絶・相続の承認や放棄がよく出ます。
成年後見人に限らず、保佐人・補助人が代理権に基づいて本人の居住用不動産を処分するときも、家庭裁判所の許可が必要です(876条の5第2項・876条の10第1項)。