正答1
解説
正解は1です。
施術所の名称には、あはき法だけでなく医療法の名称制限も関係します。
医療法第3条では、病院や診療所でないものが紛らわしい名称を付けることを禁じています。
【選択肢別解説】
1:○ 医療法第3条により、病院でないものは「病院」「病院分院」「産院」「療養所」「診療所」「診察所」「医院」などの名称を使えません。
施術所は病院・診療所ではないため、名称を付ける際にこの規定に留意する必要があります。
2:× 医師法は、医師の免許や業務(医業の独占など)を定める法律です。
施術所の名称について定めた規定はありません。
3:× 地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置など、地域保健の基盤を定める法律です。
施術所の名称の制限とは関係がありません。
4:× 健康増進法は、国民の健康増進や受動喫煙の防止などを定める法律です。
施術所の名称についての規定は含まれていません。
【ポイント】
施術所に「○○鍼灸院」と付けることは問題ありませんが、「○○医院」「○○診療所」とは名乗れません。
名称の制限は医療法、構造設備や広告の制限はあはき法、と根拠法を区別します。