ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第28回(2020年2月) › 問15第28回(2020年2月) はり師・きゅう師国家試験 問15関係法規関係法規2020年☆ ブックマークあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか。専ら出張による業務を始めるとき休止していた施術所を再開するとき届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき施術所を廃止しようとするとき購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 出張のみで業務を行う者が、届け出た区域を越えて滞在し施術を行おうとする場合は、あらかじめ当該区域を管轄する都道府県知事へ届け出なければならない。 業務の開始や施術所の休止・再開・廃止は、いずれも事後に一定期間内に届け出れば足りる事項である。← 問14問16 →まとめて解く第28回(2020年2月)を通しで解く(160問)→この回の他の問題第28回(2020年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全160問を見る →