ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第28回(2020年2月) › 問14第28回(2020年2月) はり師・きゅう師国家試験 問14関係法規関係法規2020年☆ ブックマークあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。市町村長都道府県知事地方厚生局長厚生労働大臣購入状況を確認しています…正答2解説正解は2。 あはき法では、都道府県知事が施術者や施術所の開設者に対し必要な報告を命じ、または当該職員に立入検査をさせることができると定められている。 市町村長や地方厚生局長、厚生労働大臣にはこの権限は与えられていない。← 問13問15 →まとめて解く第28回(2020年2月)を通しで解く(160問)→この回の他の問題第28回(2020年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全160問を見る →