正答3
解説
正解は3です。
各種の健診・検診がどの法律に基づいて行われるかを区別する問題です。
高齢者の医療の確保に関する法律に基づくのは、特定健康診査と特定保健指導です。
【選択肢別解説】
1:× がん検診は、高齢者医療確保法ではなく健康増進法に基づき、市町村が健康増進事業として行います。
2:× 肝炎ウイルス検診も、高齢者医療確保法ではなく健康増進法に基づく市町村の健康増進事業です。
3:○ 特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われます。
40〜74歳の加入者を対象に、医療保険者が実施を義務づけられています。
メタボリックシンドロームに着目した健診で、結果に応じて特定保健指導を行います。
4:× 骨粗鬆症検診も、高齢者医療確保法ではなく健康増進法に基づく市町村の健康増進事業です。
【ポイント】
特定健診・特定保健指導は高齢者医療確保法で、実施主体は医療保険者です。
がん・肝炎ウイルス・骨粗鬆症・歯周疾患の検診は健康増進法で、実施主体は市町村です。