正答2
解説
正解は2です。
あはき法では、免許を取り消された施術者に免許証(免許証明書)の返納を義務づけています。
免許の取消し処分を受けたときに5日以内に行う手続きが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 免許証の再交付は、免許証を紛失したり汚したりした場合に申請するものです。
取消し処分を受けた者が行う手続きではありません。
2:○ 免許を取り消された者は、取消しの処分を受けた日から5日以内に、免許証を厚生労働大臣(指定登録機関)に返納しなければなりません。
3:× 施術所の廃止届は、施術所の開設者が廃止後10日以内に都道府県知事に行う届出です。
免許の取消しに伴う5日以内の義務ではありません。
4:× 名簿登録の消除の申請は、業務を廃止したときや死亡したときなどに行う手続きです。
取消し処分を受けたときの義務ではありません。
【ポイント】
免許取消し後の免許証の返納は「5日以内」と期間が短いことが特徴です。
施術所に関する届出の「10日以内」と混同しないようにしましょう。