ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第25回(2017年2月) › 問12第25回(2017年2月) はり師・きゅう師国家試験 問12関係法規関係法規2017年☆ ブックマークあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか。再開前7日以内再開前5日以内再開後10日以内再開後30日以内購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、施術所の開設・休止・廃止と同様に、休止していた施術所を再開する際も再開後10日以内に届け出る必要がある(事後届出制)。 開設等の届出は「事前」ではなく「事後」である点に注意する。← 問11問13 →まとめて解く第25回(2017年2月)を通しで解く(160問)→この回の他の問題第25回(2017年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全160問を見る →