ホーム › 社会福祉士国家試験 › 2020年度 › 問1432020年度 社会福祉士国家試験 問143就労支援サービス専門科目2020年☆ ブックマーク日本の労働法制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。日本国憲法第28条が保障する労働三権は、団結権、団体交渉権、勤労権である。労働者災害補償保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。雇用保険法において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事が決定する。労働契約法は、使用者は、労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定している。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 雇用保険法4条3項の失業の定義そのものであり、離職し労働の意思・能力があるのに就業できない状態を指す。 肢1日本国憲法28条の労働三権は団結権・団体交渉権・団体行動権であり勤労権(27条)は含まれない、肢2労災保険料は事業主が全額負担し労働者負担はない、肢4地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定し都道府県知事ではない、肢5週40時間労働の上限は労働基準法が規定し労働契約法ではない。← 問142問144 →まとめて解く2020年度を通しで解く(150問)→この回の他の問題2020年度 社会福祉士国家試験 の全150問を見る →