ホーム › 社会福祉士国家試験 › 2020年度 › 問1442020年度 社会福祉士国家試験 問144就労支援サービス専門科目2020年☆ ブックマーク障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。民間企業の法定雇用率は、2018年度(平成30年度)から3.0%になっている。障害者雇用納付金制度は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図ることを目的としている。週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は、雇用率算定の対象にはならない。法定雇用率未達成の企業は、企業規模にかかわらず障害者雇用納付金が徴収される。厚生労働大臣は、法定雇用率が未達成の場合、原則として企業名を公表しなければならない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 障害者雇用納付金制度は障害者雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整し、雇用の促進・継続を図ることを目的とする。 肢1民間企業の法定雇用率は2018年度から2.2%であり3.0%ではない、肢3週20時間以上30時間未満の短時間労働者も一定割合で雇用率算定の対象となる、肢4納付金の徴収は常用労働者100人超の企業が対象で全企業ではない、肢5厚生労働大臣による企業名公表は改善勧告に従わない場合等に行われるもので必ず行うものではない。← 問143問145 →まとめて解く2020年度を通しで解く(150問)→この回の他の問題2020年度 社会福祉士国家試験 の全150問を見る →