正答3
解説
正解は肢3。
生活保護法は民法の扶養義務者による扶養及び他法律の扶助をこの法律による保護に優先させる補足性の原理を規定する。
肢1は保護の要件は法律にのみ定められ条例で要件を加えることはできない。
肢2の「需要を基とし、金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行う」は基準及び程度の原則(法8条)の内容であり、必要即応の原則は要保護者の年齢・健康状態等その個々の必要の相違を考慮して有効適切に行う原則である。
肢4は困窮に至った原因を問わない(無差別平等の原理)。
肢5は申請保護を原則とし職権保護は例外。