事例を読んで、R市福祉事務所のK生活保護現業員が保護申請時に行う説明に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、男性)は、妻(36歳)、長男(15歳、中学生)及び次男(4歳、幼稚園児)と暮らしている。
Lさんは精神障害者、妻は身体障害者であり、一家は夫妻の障害基礎年金とLさんの就労所得で生活してきた。
これまでLさんはパートタイム就労を継続していたが、精神疾患が悪化して退職し、夫妻の年金だけでは生活できなくなった。
Lさんは、退職に際して雇用保険からの給付もなかったので、生活保護の申請を行おうとしている。
正答4
解説
正解は肢4。
生活保護は他制度を活用してもなお最低生活が維持できない場合に受給できるもので、夫妻とも障害基礎年金を受給していても保護申請は妨げられない。
肢1の生業扶助に母子加算という制度はなく母子加算は生活扶助の加算。
肢2の教育扶助は義務教育の子が対象で就学前の次男は対象外。
肢3の高等学校等就学費は生業扶助から支給される。
肢5は精神疾患があっても稼働能力活用の可否は総合的に判断され一律に申請不可とはならない。