正答1
解説
正解は1です。
障害者総合支援法の補装具費支給制度では、補装具の種目ごとに対象者が定められており、一部の種目は18歳未満の児童のみが対象です。
成長期の姿勢保持や生活に必要な用具が、児童のみの種目として設けられています。
【選択肢別解説】
1:○ 座位保持椅子は、座位を保てない児童の姿勢を保持するための椅子で、18歳未満のみが対象の種目です。
起立保持具、頭部保持具、排便補助具も同様に児童のみが対象です。
2:× 側弯矯正装具は装具(体幹装具)の一つで、年齢にかかわらず支給の対象になります。
18歳未満に限られた種目ではありません。
3:× 電動車椅子は、年齢にかかわらず、必要性が認められれば支給の対象になります。
18歳未満に限られた種目ではありません。
4:× 歩行器は、年齢にかかわらず支給の対象になる種目です。
六輪型も含め、18歳以上でも支給されます。
5:× ロフストランドクラッチは歩行補助つえの一つで、年齢にかかわらず支給の対象になります。
18歳未満に限られた種目ではありません。
【ポイント】
18歳未満のみが対象の補装具は、座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具の4種目と覚えます。
座位保持装置は年齢を問わず対象であり、座位保持椅子とは別の種目です。