心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。
正答2
解説
正解は2です。
医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)の審判の仕組みを問う問題です。
対象者の処遇(入院、通院、医療を行わない等)は、地方裁判所での審判によって決定されます。
【選択肢別解説】
1:× 検察官は、対象者について地方裁判所に処遇を決めるよう申し立てる役割を担います。
処遇を決定する合議体の構成員ではありません。
2:○ 審判は、裁判官1名と精神保健審判員(精神科医)1名の合議体で行われます。
両者の意見が一致したところで処遇が決定されます。
3:× 都道府県知事は、精神保健福祉法に基づく措置入院を決定する立場にあります。
医療観察法の処遇を決定する職ではありません。
4:× 社会復帰調整官は保護観察所に所属し、生活環境の調査や地域での処遇の調整を担います。
処遇の決定には加わりません。
5:× 精神保健参与員は、精神保健福祉士などの専門家で、審判で裁判所に意見を述べる役割です。
合議体の構成員ではなく、処遇を決定する職ではありません。
【ポイント】
医療観察法の審判は「裁判官+精神保健審判員(精神科医)」の合議体、意見を述べるのが精神保健参与員、地域処遇を調整するのが社会復帰調整官と整理しましょう。