正答3
解説
正解は3です。
精神科病院への入院には、本人の同意の有無や自傷他害のおそれなどに応じた入院形態があります。
これらの入院形態と手続きを定めているのが、精神保健福祉法です。
【選択肢別解説】
1:× 医療法は精神科の入院形態を定めていません。
病院や診療所の開設、人員配置、病床の種別など、医療提供体制の全般を定める法律です。
2:× 障害者基本法は精神科の入院形態を定めていません。
障害者施策の基本理念と国や自治体の責務を定める法律です。
3:○ 精神保健福祉法が精神科病院への入院形態を定めています。
任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院の5つの形態と、その手続きが規定されています。
4:× 障害者差別解消法は精神科の入院形態を定めていません。
障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供を定める法律です。
5:× 医療観察法は一般の精神科入院の形態を定めるものではありません。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人について、裁判所の審判による入院や通院の処遇を定める法律です。
【ポイント】
任意入院は本人の同意、医療保護入院は家族等の同意、措置入院は2名の精神保健指定医の診察と都道府県知事の命令によります。
入院形態と同意者、判定者をセットで覚えておきます。