正答4
解説
正解は4です。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の入院形態には、任意入院・措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院があります。
本人の同意の有無、診察する精神保健指定医の人数、入院を決める権限者の違いで整理します。
【選択肢別解説】
1:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院です。
精神保健福祉法では、本人の同意による入院が行われるよう努めることが原則とされています。
2:× 措置入院は、自傷他害のおそれがあると2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致した場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。
病院の管理者の判断によるものではありません。
3:× 緊急措置入院は、急を要する場合に1名の指定医の診察で、72時間を限度に行う入院です。
入院形態によって作業療法が禁止されるわけではなく、病状に応じて医師の指示のもとで行えます。
4:○ 医療保護入院は、指定医の診察で入院が必要と判断されたものの本人の同意が得られない場合に、家族等の同意によって行う入院です。
5:× 応急入院は、急いで入院させる必要があるのに本人と家族等の同意が得られない場合に、指定医の診察で72時間を限度に行う入院です。
身体合併症の治療を目的とするものではありません。
【ポイント】
本人の同意によるのが任意入院、家族等の同意によるのが医療保護入院、都道府県知事の権限によるのが措置入院と緊急措置入院です。
医療保護入院は、2014年の法改正で保護者の同意から家族等の同意へ変わりました。