正答4
解説
正解は4です。
介護保険では、福祉用具は原則として貸与(レンタル)で提供されます。
ただし、肌に直接触れて他人の再利用に抵抗がある物や、使ううちに形や品質が変わる物は、特定福祉用具販売(購入費の支給)の対象です。
入浴や排泄に用いる用具の多くがこれに当たります。
【選択肢別解説】
1:× 移動用リフトの本体は貸与の対象ですが、つり具の部分は体に直接触れるため、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
2:× 簡易浴槽は入浴に用いる用具で、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
3:× 腰掛便座は排泄に用いる用具で、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
4:○ 体位変換器は、寝返りなどの体位の変換を楽にする用具で、福祉用具貸与の対象です。
5:× 入浴補助用具(入浴用いすや浴槽用手すりなど)は入浴に用いる用具で、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
【ポイント】
出題当時の特定福祉用具販売の対象は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分の5種類です。
車椅子、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行器、体位変換器、移動用リフト本体などは貸与の対象です。