正答1
解説
正解は1です。
病理解剖は、死体解剖保存法に基づいて行われます。
解剖を行う人の資格、遺族の承諾などがこの法律で定められています。
【選択肢別解説】
1:○ 死体解剖保存法では、厚生労働大臣から死体解剖資格の認定を受けた者が解剖を行えます。
この認定は医師に限らず、歯科医師や解剖学・病理学などの教員も受けられるため、医師以外でも実施できます。
2:× 遺族への解剖結果の説明は、臨床検査技師ではなく医師が行います。
診断や死因の説明は医師の役割です。
3:× 引き取り人がいない遺体でも、法律に定められた条件のもとで解剖を行うことができます。
引き取り人の不在だけで実施できなくなるわけではありません。
4:× 死後48時間以内に行わなければならないという規定はありません。
ただし、死後変化が進むため、実際にはできるだけ早く行います。
5:× 病理解剖には原則として遺族の承諾が必要です。
生前の本人の意思があっても、遺族が反対すれば実施できません。
【ポイント】
病理解剖は「死体解剖保存法に基づく、遺族の承諾が原則必要、資格認定を受けた者が行う」と覚えます。
臨床検査技師は解剖の補助を行います。