正答3
解説
正解は3です。
病理解剖(剖検)は、病気で亡くなった患者の死因や病態、治療の効果を明らかにするための解剖です。
死体解剖保存法に基づいて行われ、行政解剖や司法解剖とは目的が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 不慮の事故死の原因を調べるのは、病理解剖ではなく行政解剖や司法解剖の役割です。
病理解剖の対象は、病気で亡くなった患者です。
2:× 死体解剖保存法では、引き取り人がいない遺体についても一定の条件のもとで解剖ができると定められています。
引き取り人がいないことだけを理由に施行できないわけではありません。
3:○ 開頭は剖検医の指示のもとで、臨床検査技師が補助として行うことができます。
解剖の責任者は剖検医であり、臨床検査技師はその指示に従って作業を分担します。
4:× 保健所長の許可が不要になるかどうかは、解剖を行う場所ではなく、解剖する人の資格で決まります。
死体解剖資格をもつ医師などが行う場合に許可が不要となるので、病院内であれば不要というのは誤りです。
5:× 犯罪が疑われる所見を認めた場合は、警察署長に届け出なければなりません。
その後は捜査の一環として司法解剖が行われ、行政解剖に移されるわけではありません。
【ポイント】
解剖は「病理解剖=病死の死因究明」「行政解剖=犯罪性のない異状死の死因究明」「司法解剖=犯罪が疑われる死体」と目的で区別します。
病理解剖では、原則として遺族の承諾が必要です。