A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。
この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
著作権法では、著作権は原則として、著作物を実際に創作した者に発生します(原始的に帰属します)。
プログラムの作成を外部に委託した場合、創作したのは受託者のB社なので、著作権はB社に帰属します。
発注者のA社が著作権を得るには、契約で譲渡を取り決めておく必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 著作権は、創作した時点で自動的に創作者に発生します。
帰属先を後から話し合って決めるのではなく、権利を移したい場合は譲渡の契約を結びます。
2:× A社は要求仕様を示しただけで、プログラムを創作したわけではありません。
特段の取決めがなければ共有にはならず、創作者であるB社に帰属します。
3:× 発注者のA社は、費用を払っていても創作者ではありません。
取決めがなければ、著作権はA社には帰属しません。
4:○ プログラムを実際に創作したのはB社なので、特段の取決めがなければ著作権は原始的にB社に帰属します。
B社の従業員が職務として作成した場合も、職務著作の規定によってB社が著作者となります。
【ポイント】
請負契約で作成されたプログラムの著作権は、取決めがなければ受託者に帰属します。
発注者が権利を得たいときは、契約書で著作権の譲渡(著作権法第27条・第28条の権利を含む)を明記するのが一般的です。