正答4
解説
正解は4です。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)では、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の提供が厳しく制限されています。
特定個人情報を提供できるのは、法律に列挙された場合だけです。
【選択肢別解説】
1:× 転籍のように別の会社へ移る場合、転籍前の会社から転籍先へ特定個人情報を提供することは認められていません。
B社は、本人から改めて個人番号の提供を受ける必要があります。
2:× 個人番号は、社会保障、税、災害対策の分野で法律が定める事務にだけ利用できます。
業務成績の引継ぎのために個人番号を付けて提供することは目的外であり、認められません。
3:× 営業担当者のマスタ情報として使う目的は、法律で定められた事務に当たりません。
システムのベンダに特定個人情報を提供することも認められません。
4:○ 個人情報保護委員会が立入検査などで資料の提出を求めた場合は、法律に定められた提供できる場合に該当します。
そのため、事業者は特定個人情報を提供できます。
【ポイント】
特定個人情報は、本人の同意があっても、法律で定められた場合以外には提供できません。
この点は、本人の同意があれば第三者に提供できる一般の個人情報との大きな違いです。