正答3
解説
正解は3です。
請負契約では、受託者(B社)が自社の従業員を指揮命令して、仕事を完成させます。
発注者(A社)が受託者の従業員に直接指揮命令すると、実態は労働者派遣になり、偽装請負とされます。
作業場所がどこかではなく、誰が指揮命令しているかで判断します。
【選択肢別解説】
1:× A社の従業員が、A社の責任者の指揮命令に従って作業しています。
作業場所がB社であっても自社の指揮命令下の業務なので、偽装請負には当たりません。
2:× この請負契約で受託者になっているのはB社なので、偽装請負が問題になるのはB社の従業員の働き方です。
A社の従業員がB社の指揮命令を受ける状態は、この契約の受託業務の実態ではなく、本問の偽装請負には当たりません。
3:○ B社の従業員が、発注者であるA社の責任者から直接指揮命令を受けて作業しています。
請負契約でありながら実態は労働者派遣なので、偽装請負に当たります。
4:× B社の従業員が、B社の責任者の指揮命令に従って作業しています。
作業場所が発注者のA社であっても、受託者が自ら指揮命令していれば適正な請負です。
【ポイント】
偽装請負は、労働者派遣法の規制を免れることになるため違法とされます。
請負と派遣の区別は、作業場所ではなく「指揮命令を誰が行うか」で判断します。