正答4
解説
正解は4です。
ソフトウェアは著作物として著作権で保護され、権利者は他者に使用を許諾できます。
使用許諾は著作権に基づくものであり、特許の有無や製品への搭載状況には左右されません。
【選択肢別解説】
1:× 自社製品に搭載して販売していても、そのソフトウェアの著作権は自社にあります。
ソフトウェア単体で他社に使用許諾することは可能です。
2:× ハードウェアとの組合せで特許を取得していても、ソフトウェアの著作権は別に存在します。
ソフトウェア単体での使用許諾は妨げられません。
3:× ソースコードを無償で許諾しただけでは、オープンソースソフトウェアにはなりません。
再頒布の自由など、オープンソースの定義を満たすライセンスで公開する必要があります。
4:○ ソフトウェアは、特許とは関係なく著作権で保護されます。
特許技術を使っていなくても、著作権者として他社に使用を許諾できます。
【ポイント】
プログラムは著作権で保護され、発明にあたる技術的思想は特許で保護されます。
両者は別の権利なので、それぞれについて許諾を考えます。