ホーム › マンション管理士試験 › 2025年度 › 問312025年度 マンション管理士試験 問31管理組合の運営2025年☆ ブックマーク管理組合の総会における委任状と議決権行使書の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに標準管理規約によれば、適切なものはどれか。提出された委任状には他の組合員の氏名が代理人として記載されていたが、 当日その代理人が欠席したので、議長は自身への委任があるものとして取り扱った。当日出席と記載された出席票の余白に、万一欠席の場合は議長に一任との添書きがあったが、組合作成の委任状を使用していないので、議長は無効票として取り扱った。特別多数決議が必要となる議案の決議に際して、マンション内の複数の住戸を区分所有している組合員から提出されたその有する専有部分の数の議決権行使書を、議長は組合員数において1人として取り扱った。所定の委任状のみを配付している管理組合で、区分所有者が、ある議案については自ら作成した議決権行使書で賛成し、他の議案については配偶者を代理人とする所定の委任状を提出したので、議長は委任状のみを有効として取り扱った。解答・解説を見る正答3解説正解は肢3。 標準管理規約46条コメントにより、複数住戸を区分所有する組合員は「組合員数としては1人」と扱う(議決権数は複数だが区分所有者数は1)。 特別多数決議でも同様。 他肢:(1)委任状で代理人が指定されておりその代理人が欠席の場合、議長への代代理とはしない(代理人が明示されている)。 (2)「万一欠席の場合は議長に一任」の添書きも委任状として有効となりうる。 (4)議案ごとに議決権行使書と委任状を使い分けることはできるため、議長はそれぞれ有効として扱うべき。← 問30問32 →まとめて解く2025年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2025年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →