正答2
解説
正解は肢2。
民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗できないが、「強迫による取消し」は善意の第三者にも対抗できる。
よってAは強迫を理由に取消した後、Cが善意であってもAは所有権をCに対抗できる。
「対抗することができない」とする本肢は誤り。
他肢:(1)177条の対抗関係(二重譲渡)で先登記者が勝つ→正。
(3)解除前の第三者は登記が必要(545条1項但書、判例)→Aは登記なしで対抗できないので正。
(4)共同相続後に共有持分を侵害する単独登記がされても、他の相続人は自己の持分について対抗できる(判例)→正。