一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。
区分所有法第 70 条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行う場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、A棟及びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとする。
正答2
解説
正解は肢2。
区分所有法70条1項により、団地内の各棟の管理が「団地管理組合の規約」で行われていることが一括建替え決議の前提。
棟別規約のままでは一括建替え決議は提起できないので、団地管理組合の規約による管理に変更するための規約改正が必要。