正答1
解説
肢1(誤り): 専有部分だけでなく「附属の建物」も規約により共用部分とすることができる(区分所有法4条2項)。
附属建物を除外する本肢は誤り。
肢2(正しい): 区分所有者が建物及びその敷地と一体として管理・使用する土地(庭・通路等)は、規約により建物の敷地とすることができる(区分所有法5条1項、規約敷地)。
肢3(正しい): 敷地利用権とは専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいうので、数人で共有する敷地の所有権もこれに該当する(区分所有法2条6項)。
肢4(正しい): 共用部分とは専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物、及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法2条4項)。
正解は肢1(附属の建物も規約共用部分にできる点を誤って否定しているため)。