正答4
解説
正解は肢4。
マンション管理適正化法92条は、マンション管理適正化推進センターの業務として、マンションの管理に関する情報及び資料の収集・整理・提供、管理組合の管理者等その他の関係者への技術的支援、講習の実施、管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言、調査及び研究、管理の適正化の推進に資する啓発活動・広報活動等を列挙している。
肢1(啓発活動及び広報活動)、肢2(情報及び資料の収集・整理及び提供)、肢3(技術的な支援)はいずれもこの列挙業務に含まれ正しい。
一方、マンションの管理に関する紛争そのものをあっせん・調停等によって処理する業務は92条に規定されておらず、センターの業務はあくまで苦情処理のための指導・助言にとどまるため、肢4の「紛争の処理を行うこと」は92条に規定されていない。