専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型) 及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」 (最終改正平成 30 年3月 30 日国住マ第 60 号)によれば、適切なものはどれか。
正答4
解説
集会所は団地全体で共有する団地共用部分であり、その大規模な増改築(重大な変更)は団地総会の決議事項であって棟総会の決議事項ではなく肢1は誤り。
A棟の建替え等に係る合意形成に必要な事項の調査の実施及びその経費に充てるためのA棟(各棟)修繕積立金の取崩しは、標準管理規約(団地型)72条により当該棟の棟総会の決議事項とされており、団地総会の決議では足りず肢2は誤り。
B棟の階段室を改造してエレベーターを新設する工事のような各棟共用部分の変更は、72条が限定列挙する棟総会決議事項(建替え承認決議等)にはあたらず、団地全体の管理業務として団地総会の決議で実施できるため、棟総会決議が必要とする肢3は誤り。
これに対しC棟の外壁補修は、一定年数ごとに行う計画的な修繕として各棟修繕積立金を充当して行う通常の管理業務であり、団地総会の決議で実施するものであるため肢4は適切。
正解は肢4。