管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)によれば、適切なものはどれか。
正答4
解説
標準管理規約は、新たに区分所有権を取得した者に組合員資格取得の届出義務を課しており、氏名が個人情報保護法上の個人情報にあたることを理由に届出を拒否することはできず肢1は誤り。
個人情報保護法27条1項2号は、人の生命、身体又は財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難なときは本人の同意なく第三者提供できる例外を定めており、災害弱者情報を地域の防災関係組織等へ提供することは同号により可能な場合があるため肢2は誤り。
管理組合が組合員名簿の管理を管理会社に委託し、その委託に伴い個人データを提供することは同法27条5項1号により「第三者提供」に該当せず、個別の事前同意は不要なため肢3は誤り。
標準管理規約64条により、帳票類の閲覧は組合員又は「利害関係人」からの理由を付した書面請求があった場合に認められるが、利害関係人とは担保権者・賃借人等法律上の利害関係を有する者をいい、単なる親族関係だけでは該当しないため、理事長は親族関係が確認できただけで直ちに閲覧に応じることはできず肢4が適切。
正解は肢4。