規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。
ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定め イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定め ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め
正答4
解説
ア:誤り。
数個の専有部分に通ずる廊下・階段室等、構造上区分所有者全員又は一部の共用に供されるべき部分(法定共用部分、4条1項)は性質上当然に共用部分であり、規約によっても専有部分とすることはできません。
イ:正しい。
区分所有権の目的となりうる建物部分や附属の建物は、4条2項により規約で共用部分(規約共用部分)とすることができます。
ウ:正しい。
理事の任期は原則2年ですが、49条6項ただし書により規約で3年以内の別段の期間を定めることができ、3年とする規約は有効です。
エ:誤り。
共用部分の変更決議(軽微変更を除く)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上が要件(17条1項本文)で、規約による軽減は「区分所有者の定数」に限り過半数まで可能(同項ただし書)。
議決権要件を3分の2に下げることは認められません。
よって効力が認められないのはアとエで、正解は肢4。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法改正(17条1項)により、共用部分の変更決議で規約により緩和できる範囲が拡大され、議決権についても二分の一を超える割合までなら規約で緩和できるようになりました。
エの規約(議決権要件を3分の2に緩和)は、出題当時(改正前)は無効でしたが、現行法上は有効な規約となります。
現行法を前提にすると「効力が認められないもの」はアのみとなり、本問の選択肢構成(エとア)は出題当時の法令を前提とした場合に成り立つものです。