ホーム › マンション管理士試験 › 2017年度 › 問332017年度 マンション管理士試験 問33管理組合の運営2017年☆ ブックマーク手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部を第三者に使用させること。役員活動費の額及び支払方法を定めること。理事会の運営について細則を定めること。規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。購入状況を確認しています…正答4解説標準管理規約上、敷地及び共用部分等(駐車場・専用使用部分を除く)の第三者への使用(肢1)、役員活動費の額及び支払方法の決定(肢2)、理事会運営細則の制定(肢3)は、いずれも総会の決議事項とされており、理事会の決議・承認のみで行うことはできない。 これに対し肢4は、規約に違反した区分所有者に対する行為の差止め等の訴訟提起について、理事長は理事会の決議を経ればこれを行うことができるとされており、総会決議までは要しない事項である。 正解は肢4。← 問32問34 →まとめて解く2017年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2017年度 マンション管理士試験 の全50問を見る →