正答2
解説
肢2(特定街区)は正しい。
市街地の整備改善のため街区の整備・造成が行われる地区について、建築物の容積率並びに高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
これに対し肢1は誤り。
特定用途制限地域は、用途地域が「定められていない」土地の区域(市街化調整区域を除く)において指定するものであり、「用途地域内」に定めるという記述が誤り。
肢3も誤り。
建築物の高さの最高限度・最低限度を定めるのは高度地区であり、高度利用地区が定めるのは容積率の最高限度・最低限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限であって高さの制限は含まれない。
肢4も誤り。
準都市計画区域においても用途地域を定めることができる。
正解は肢2。