修了試験 2021-07-25実施分 基本情報技術者試験 問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 ソフトウェアの使用許諾(ライセンス)は、権利者が他者に対して、一定の条件でソフトウェアの使用を認める契約です。 ソフトウェアは著作物として著作権で保護されるので、特許の有無にかかわらず使用許諾ができます。 【選択肢別解説】 1:× 自社製品に搭載して販売していても、そのソフトウェアの権利は自社にあります。 ソフトウェア単体で他社に使用許諾することは可能です。 2:× ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても、ソフトウェアの著作権は別に存在します。 ソフトウェア単体で使用許諾することは可能です。 3:× ソースコードを無償で使用許諾しても、それだけでオープンソースソフトウェアになるわけではありません。 オープンソースとするには、再頒布や改変の自由などを認めるライセンス条件で公開する必要があります。 4:○ ソフトウェアは著作物として著作権で保護されるので、特許技術を使っていなくても、著作権者として他社に使用を許諾できます。 【ポイント】 プログラムは著作権法で保護され、著作権は創作した時点で発生します。 特許権は出願して登録されて初めて発生する点が、著作権との大きな違いです。まとめて解く
修了試験 2021-07-25実施分を通しで解く(80問)→