修了試験 2018-12-09実施分 基本情報技術者試験 問79
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 不正競争防止法では、営業秘密として保護されるために、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たす必要があります。 問題文に挙げられた2つは秘密管理性と有用性なので、残りの1つは非公知性です。 【選択肢別解説】 1:× 営業譲渡が可能であることは、営業秘密の要件ではありません。 2:× 営業秘密には保護期間の上限はなく、「期間が10年を超えないこと」という要件はありません。 3つの要件を満たしている限り保護されます。 3:○ 公然と知られていないこと(非公知性)は、営業秘密の要件の一つです。 誰でも入手できる情報は、営業秘密として保護されません。 4:× 特許出願をすると内容が公開されるので、かえって非公知性を失います。 特許出願は営業秘密の要件ではありません。 【ポイント】 営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」です。 顧客名簿や製造ノウハウなどが典型例で、不正に取得・使用・開示する行為は、差止めや損害賠償の対象になります。まとめて解く
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