正答4
解説
正解は4です。
学校給食法第11条は、学校給食の経費の負担区分を定めています。
施設・設備の経費と、運営に要する経費のうち政令で定めるもの(人件費、修繕費)は、学校の設置者が負担します。
それ以外の経費(主に食材料費)は、学校給食費として保護者が負担します。
【選択肢別解説】
1:× 保護者が負担するのは、主に食材料費に当たる学校給食費です。
人件費は負担しません。
2:× 学校長は経費の負担者ではありません。
3:× 教育長も経費の負担者として定められていません。
4:○ 学校給食の運営に係る人件費は、学校の設置者(公立学校では地方公共団体)が負担します。
5:× 文部科学大臣は、学校給食実施基準や衛生管理基準を定める立場です。
人件費の負担者ではありません。
【ポイント】
学校給食の経費は「施設設備費・人件費・修繕費は設置者、食材料費は保護者」と覚えましょう。