正答1
解説
正解は1です。
入院時食事療養(Ⅰ)における特別食加算の対象となる治療食を問う問題です。
特別食加算は、医師の発行する食事箋に基づき、疾病治療の直接手段として提供される治療食が対象です。
対象となる食種と条件が細かく決められています。
【選択肢別解説】
1:○ 痛風食は、特別食加算の対象となる治療食として定められています。
したがって算定できます。
2:× 胆石症で特別食加算の対象となる肝臓食は、閉鎖性黄疸を伴う場合です。
黄疸のない胆石症の患者では算定できません。
3:× 嚥下調整食は、特別食加算の対象となる治療食には含まれていません。
4:× 高血圧症に対する減塩食は、特別食加算の対象外です。
食塩相当量6 g未満の減塩食が対象となるのは、心臓疾患や妊娠高血圧症候群などの場合です。
5:× 小児食物アレルギー食は、栄養食事指導料の対象ですが、特別食加算の対象ではありません。
【ポイント】
特別食加算の対象食と、栄養食事指導料の対象食は一致しない点が頻出です。
高血圧症の減塩食や小児食物アレルギー食は、指導料の対象であっても特別食加算の対象外と覚えましょう。