正答5
解説
正解は5です。
学校保健安全法に基づく学校保健の体制、健康診断、出席停止の基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 学校保健活動の総括責任者は、保健主事ではなく校長です。
保健主事は、校長の監督のもとで学校保健に関する事項の企画・調整を行います。
2:× 就学時の健康診断を実施するのは、学校ではなく市町村の教育委員会です。
小学校入学前の子どもを対象に、入学の前年度に行います。
3:× 小学校の健康診断で被患率が最も高いのは、裸眼視力1.0未満ではなく、むし歯(う歯)です。
4:× 心電図検査は2年に1度ではなく、小学校・中学校・高等学校の第1学年で実施されます。
5:○ 麻しんによる出席停止期間は、解熱した後3日を経過するまでと定められています。
これは学校保健安全法施行規則で定められた第二種感染症の基準です。
【ポイント】
出席停止の基準は、麻しんは解熱後3日、インフルエンザは発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)が代表例です。
学校保健の総括責任者は校長、就学時健診は市町村教育委員会と区別しましょう。