正答4
解説
正解は4です。
診療報酬における栄養食事指導料の算定要件を問う問題です。
出題当時の要件に沿って、回数・時間・対象を確認します。
【選択肢別解説】
1:× 入院栄養食事指導料は、1週間に2回ではなく週1回まで算定できます。
入院中の算定は2回が限度です。
2:× 外来栄養食事指導料は、初回月に3回ではなく月2回まで算定できます。
2か月目以降は月1回が限度です。
3:× 集団栄養食事指導料は、1回の指導時間が30分では算定できません。
1回の指導時間が40分を超え、対象が15人以下であることが要件です。
4:○ 集団栄養食事指導料は、入院患者と外来患者を同時に指導しても算定できます。
入院・外来が混在したグループでの指導も認められています。
5:× 成人の食物アレルギー食は、算定対象となる特別食に含まれません。
対象は糖尿病食・腎臓食・肝臓食など、医師が指示した特別食です。
【ポイント】
個人指導は「入院は週1回・入院中2回まで」「外来は初回月2回・以後月1回」と覚えます。
集団指導は「15人以下・40分超」が要件です。
なお、その後の改定で小児の食物アレルギー食が栄養食事指導料の対象に加わりましたが、成人は対象外です。