正答4
解説
正解は4です。
医療法に定められた医療提供施設の定義と、医療計画の内容を問う問題です。
病院と診療所の区別は、医師の人数ではなく病床数で決まります。
【選択肢別解説】
1:× 病院は、50人以上ではなく20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療施設です。
2:× 無床診療所とは、医師が一人の施設ではなく、患者を入院させる施設(病床)を持たない診療所のことです。
医師の人数は定義に関係しません。
3:× 医療計画は、国ではなく都道府県が策定します。
国は基本方針を示し、都道府県が地域の実情に応じて計画を作ります。
4:○ 医療連携体制は、医療計画に記載する事項です。
がんや脳卒中などの疾病・事業ごとに、医療機関どうしの連携の体制を定めることとされています。
5:× 基準病床数は、各医療機関が備えるべき病床数ではありません。
二次医療圏などの地域ごとに整備する病床数の基準であり、病床の過剰な地域での増床を抑える目安となります。
【ポイント】
病院は20床以上、診療所は19床以下(無床を含む)です。
医療計画は都道府県が作り、医療圏の設定・基準病床数・5疾病5事業と在宅医療の連携体制などを定めます。