正答2
解説
正解は2。
受任者の復委任は委任者の許諾又はやむを得ない事由が必要(民644条の2第1項)、受寄者の再寄託も寄託者の承諾を得たときかやむを得ない事由があるときに限られる(民658条2項)ため、両契約の取扱いはほぼ同じ。
1は寄託も改正民法で諾成契約(民657条)、3は委任は有償・無償を問わず善管注意義務(民644条)で、注意義務の程度は契約の有償性で異ならない、4は委任の解除は相手方に不利な時期等に該当すると損害賠償義務が生じる(民651条2項)が、損害賠償をすればいつでも解除できるとは限らないので誤り。