マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。
アマンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。
イ一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。
エ共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
正答2
解説
正解は2(不適切なものは二つ)。
規約共用部分、一部共用部分の管理、保存行為、損害保険契約という共用部分の管理の基本を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 専有部分となり得る建物の部分(集会室にする住戸等)も、規約により共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
イ:× 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行います(区分所有法16条)。
「全員の利害に関係するものであっても、共用すべき区分所有者のみで行う」とする点が誤りです。
ウ:× 共用部分の保存行為は、各共有者(区分所有者)が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書)。
管理者が選任されていても、「管理者を通じて行わなければならない」わけではありません。
エ:○ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされます(区分所有法18条4項)。
よって不適切なものはイ・ウの二つです。
【ポイント】
保存行為は「各自単独でできる」、損害保険は「管理行為とみなす(普通決議)」が定番の論点です。