正答2
解説
正解は2。
消防法9条の2が住宅の関係者に設置・維持を義務づけている機器を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 住宅用スプリンクラーは、消防法9条の2による住宅の関係者の設置義務の対象ではありません。
2:○ 住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)は、市町村条例で定める基準に従って「住宅用防災機器」を設置し、維持しなければなりません(消防法9条の2)。
住宅用防災機器とは、住宅用防災警報器(いわゆる住宅用火災警報器)と住宅用防災報知設備をいいます。
3:× 消火器は、共同住宅では一定規模以上の場合に消防法17条の消防用設備等として設置が必要となるもので、9条の2の住宅用防災機器ではありません。
4:× 漏電ブレーカー(漏電遮断器)は電気設備の安全装置であり、消防法9条の2の対象ではありません。
【ポイント】
消防法9条の2=「住宅用防災機器(住宅用火災警報器等)」の設置・維持義務と覚えましょう。