法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明について、区分所有建物の売買で説明すべき事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はありません。
宅地建物取引士であれば足りるので、「専任の宅地建物取引士でなければならない」とする点が誤りです。
2:○ 建物の売買の場合、私道に関する負担に関する事項は重要事項の説明事項です(宅建業法35条1項3号)。
私道負担がない場合でも、「ない」旨を説明する必要があります。
3:× 土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりませんが(宅建業法施行規則)、区域内にない場合にまで「その旨」を説明する義務はありません。
4:× 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況は、「建物の貸借」の場合の説明事項であり、売買の場合の説明事項ではありません。
【ポイント】
私道負担は「建物の貸借」の場合のみ説明不要で、売買では負担がなくてもその旨の説明が必要です。
設備の整備状況は「貸借のみ」の説明事項という区別が頻出です。