マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
イ管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされているが、マンションの区分所有者等の役割については規定されていない。
ウ市長は、区域内のマンションにおいて管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ管理組合の管理者等は、管理計画の認定を受けるために申請する当該管理計画の中には、当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画を必ず記載しなければならない。
正答3
解説
正解は3(適切なものは三つ)。
2020年改正(2022年4月施行)で創設されたマンション管理適正化推進計画・助言指導勧告・管理計画認定制度と、関係者の努力義務を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成・変更や計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができます(マンション管理適正化法)。
イ:× マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならないと規定されています(マンション管理適正化法5条2項)。
「区分所有者等の役割については規定されていない」とする点が誤りです。
ウ:○ 都道府県等(市の区域内では市長)は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理者等に対し、指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができます(マンション管理適正化法5条の2第2項)。
エ:○ 管理計画には、当該マンションの修繕その他の管理の方法、修繕その他の管理に係る資金計画、管理組合の運営の状況等を記載しなければなりません(マンション管理適正化法5条の3第2項)。
よって適切なものはア・ウ・エの三つです。
【ポイント】
「都道府県等」とは、町村の区域は都道府県知事、市の区域は市長を指します。
管理組合だけでなく区分所有者等にも「役割を果たす努力義務」が定められています。