正答3
解説
正解は3。
標準管理規約(単棟型)における総会決議事項と理事会決議事項の振り分けを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 修繕積立金の保管及び運用方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条)。
2:○ 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法は、総会の決議事項です(標準管理規約48条)。
3:× 「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」は総会の決議事項です(標準管理規約48条)。
「理事会の決議で足りる」とする点が誤りです。
4:○ 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等は理事会で決議でき(標準管理規約54条1項10号)、その工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについても理事会で決議することができます(同条2項)。
【ポイント】
お金の「額・方法」を決めるもの(管理費等の額、役員活動費の額、修繕積立金の運用方法)は総会決議です。
災害時の応急修繕は例外的に理事会で決められ、その資金手当て(借入れ・取崩し)もセットで理事会決議できます。