正答1
解説
正解は1。
標準管理委託契約書における解約の申入れ・暫定契約・反社会的勢力条項・催告解除の各規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に「書面」で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができます(標準管理委託契約書・解約の申入れ)。
「書面又は口頭で」とする点が誤りで、口頭による申入れは認められていません。
2:○ 更新の申出があった場合に、有効期間満了日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができます(標準管理委託契約書・契約の更新等)。
3:○ 相手方が反社会的勢力でないことの確約に反する申告をしたことが判明した場合は、何らの催告を要せずして契約を解除することができます(標準管理委託契約書・反社会的勢力の排除)。
4:○ 相手方が契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行しないときは契約を解除できます(標準管理委託契約書・契約の解除)。
【ポイント】
解約申入れは「3月前・書面」がセットです。
反社条項違反は無催告解除、通常の債務不履行は催告解除という区別も押さえましょう。