正答2
解説
正解は2。
成年被後見人・被保佐人・被補助人それぞれについて、同意権・代理権・家庭裁判所の関与の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 成年後見人が、成年被後見人に代わって居住の用に供する建物又はその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
Aは当該住戸に居住しているので、許可が必要です。
2:× 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法9条)。
成年後見人には同意権がなく、「あらかじめ後見人の同意を得れば有効に締結できる」とする点が誤りです。
同意を得て締結したリフォーム工事契約でも取り消すことができます。
3:○ 家庭裁判所は、被保佐人本人の請求により、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する審判をすることができます(民法876条の4第1項)。
本人以外の者の請求による場合は本人の同意が必要です(同条2項)。
4:○ 補助人の同意を要する旨の審判を本人以外の者の請求によってするには、本人(被補助人)の同意がなければなりません(民法17条2項)。
【ポイント】
成年被後見人には「同意を得れば有効」という仕組みがありません(同意権は保佐人・補助人のみ)。
成年後見人(代理権を付与された保佐人・補助人も同じ)が本人に代わって居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。